対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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一般的には超えてもそれほど税金は増えません。
ブラックソースさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
130万円までの範囲ですと、関係するのは税金です。
103万円以内であれば、ご主人の所得から配偶者控除38万円が受けられます。
103万円をこえると配偶者控除はなくなり、その代りに配偶者特別控除が受けられます。
金額は収入によって変わります。(図参照)
たとえば奥さまの収入が125〜130までの場合は控除は16万円となりますので38-16=22万円の控除がなくなるということですが、実際に増える税金はこの10%もしくは20%程度だと思われます。(年額)
また年収1231万円以上の場合は配偶者特別控除はありません。
その場合は38万円の23%、33%ということもありえますが。
(税率は年収の高くなると変わります)
一般的に考えて130万円までは世帯収入は高くなるでしょう。
それほど気にする額ではないと思いますが、会社の扶養手当などが税制上の扶養に基準となってる場合もありますので、一概には言えませんが。
何を持って得というかですが、税金以上に奥さまのやる気を優先したほうがいいと思います。
こちらのコラムも参考にされてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
現在妻が社会保険の扶養に入っていますが103万円の扶養控除内で抑えるのと130万円の扶養内で働くのではどちらが得なのですか?また103万で抑えるのと130万円でおさえるのではなにが変わりますか?昨年は103万円の扶養控除内でしたが今年は103万円を越えそうなのでどちらが得か教えて下さい。
ブラックソースさん (愛知県/40歳/男性)
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