対象:保険設計・保険見直し
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満期後の受取について(ご回答)
tea48さん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>満期金を受取りたいので、問い合わせた所、契約者本人か委任状がないと受け取る事ができないと言われました。<
確かに、契約者以外の方が満期金を受取ろうとすると、契約者本人から代理権が与えられている必要があります。つまり委任状が必要になるわけです。
この契約の保険会社から、委任状に代わるアドバイスが無いのが悔やまれます。
''家庭裁判所''にご相談してみてください。家庭裁判所は「財産管理人」を選定し、財産管理人は家庭裁判所から権限外行為の許可を得て、財産を処分(満期金受取り)することができるかもしれません。
以上、tea48さんのご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
はじめまして、こんばんは。
養老保険が満期になり、契約者と受取人が離婚した主人になっています。被保険者が私です。
満期金を受取りたいので、問い合わせた所、契約者本人か委任状がないと受け取る事がで… [続きを読む]
tea48さん (神奈川県/60歳/女性)
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