納税管理人を選任します。
chakoponさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間になります。もしそれまでに出国する場合は、納税管理人(一般的には親族)を定めて、ご主人の代わりに確定申告書の提出や税金の納付などを行います。
納税管理人を定めるには出国の日までに「所得税の納税管理人の届出書」をお住まいの納税地の税務署に提出してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
夫がFX取引で利益を得た場合、いま日本にいる場合はくりっく365というので一律15パーセントの税金を納めるよう、確定申告するよういわれています。来年夫が海外赴任するのですが、単身のため家族は日本に残ります。その場合FXで得た利益の税金の納付はどうなるのでしょうか
chakoponさん (兵庫県/37歳/女性)
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