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扶養控除等申告書の提出で大丈夫です。

2008/09/09 10:58

初めまして、税理士の丸山です。
本年中に、ことこさんの収入の内、課税所得となるのは、給与の120万円だけのようですが、ことこさんもご存じのように、120万円ですと配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。あなたのご主人は、年末調整で21万円の配偶者特別控除額を控除することができます。
そして来年ですが、ことこさんが103万円以上の給与所得が見込まれるのであれば、ご主人が1月分の給与を貰う前に会社に提出する「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄にことこさんの名前を入れないで提出してください。会社は控除対象配偶者はいないということで、扶養親族等の数を0として、毎月の源泉所得税の計算を行います。そうすれば年末調整でまとめて税負担が増すことはありません。
そして来年の年末調整の時期、ことこさんの平成21年中の給与収入をご主人の会社に報告して、もしまた給与収入が141万未満だと、配偶者特別控除を受けることができます。

補足

社会保険の被扶養者は、年収が130万円未満で、ご主人(被保険者)の年収の半分以下でなければいけません。
この年収は、所得税と違い、給与収入だけでなく退職金や失業保険の金額も入ります。株式の売買収入や配当は入りません。
また来年に予想される年収が130万円以上であっても、被扶養者にはなれませんからご注意ください。

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いつもお世話になっております。

年末調整・確定申告について教えてください。

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ことこさん (愛知県/29歳/女性)

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