対象:労働問題・仕事の法律
業務可能まで回復しているなら復職拒否は出来ない
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休職から復職するにあたっての可否判断は、休職者の体調の回復状況によります。
休職期間満了時に、通常の業務に耐えられない程度であれば、復職はできませんが、逆に通常の業務に耐えられるほど回復していれば、会社側が復職を拒否することはできません。
例えば判例で、私傷病での休職者が治癒を証明する医師の診断書を提出したにもかかわらず、使用者が合理的な復職拒否の理由の提示を怠った場合、やはりそれは無効となるとしています。
「会社都合退社扱いにする」との話については、退職時の優遇扱いを条件にした退職勧奨ということになりますが、あくまで会社側からの一方的な打診ですから、御本人が納得しないのならば応じる義務はありません。また退職勧奨に応じる条件として、退職金の割増を求めるのも違法ということはありません。
医師の診断書があるにもかかわらず、会社が復職拒否の姿勢を崩さないならば、所轄の労基署などに相談してはどうかと思います。
評価・お礼
kaorin1970 さん
大変勉強になり、会社との交渉もいい結果につながりそうです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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kaorin1970さん (埼玉県/37歳/女性)
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