対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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情報が足りません
2008/09/08 13:41
なぜそんなことをしたのかが書いてありません。また二人でやったということですが、相棒は誰なのですか。そういう基本的な事を書かないと、適切な答えをもらうことは出来ません。
逮捕されるかどうかは警察次第ですが、可能性はあります。ただし、今日告訴して明日逮捕というようなことはなく、ある程度捜査が進んでからです。
妊娠中ということですが、予定日はいつ頃ですか。近日中の予定だと、出産、授乳と続くので逮捕は無理でしょうが、先の予定であれば逮捕もありえます。親の介護は必ずしも勾留を否定する理由にはなりません。
起訴された場合の判決ですが、初犯で被害弁償が出来ていれば執行猶予は間違いないところです。逮捕された場合は、普通は家族や弁護士が示談を担当します。弁護士は、被疑者ならば逮捕されていなくても依頼することが出来ます。
示談金として被害者の請求する額が異常に高額な場合は、あなたのほうから適切な額を提示して、受け取りを拒まれたら供託するという方法もあります。
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このQ&Aの回答
業務上横領
2008/09/09 15:19
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