対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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税の扶養と健康保険の扶養
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クハ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件には、税に関するものと社会保険に関するものの2つの種類があります。
ご質問の内容は、社会保険、特に健康保険に関するもので、此方は申請後の収入が扶養の範囲であれば、ご主人の健康保険に被扶養者として加入でき、健康保険で認められますと、国民年金の第3号被保険者になります。
詳しくは下記のコラムを参照下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
クハ さん
吉野様
一言で扶養といっても色々なパターンがあり、素人にはなかなか難しいですね。
ご回答有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は8月末で長年勤めた会社を辞め、その時点での1月〜8月末までの額面での収入は、約240万でした。
当然、夫の扶養には入れないものと思い役所に保険の切替に行ったところ「将来的に収入が無い予… [続きを読む]
クハさん (東京都/31歳/女性)
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