対象:家計・ライフプラン
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退職後の保険の切替について
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はじめまして、クハ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険上の扶養の範囲は年収130万円未満です。離職した場合は「将来に向けて」の収入が0円ですので扶養に入ることができます。
ただし、ご主人が加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合は独自の規約があり、過去の収入が問われる場合がありますので、扶養に入れない場合があります。ご確認ください。
また、失業給付(基本手当)を受ける場合、日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると受給している期間は扶養に入ることはできません(自己都合退職などの場合の給付制限期間は扶養に入ることができます)。
扶養に入れる場合は、ご主人の会社に扶養の申し出をすれば年金、健康保険とも手続きはすべて終わりです。前職の会社に社会保険の資格喪失証明書をもらっておいてそれをご主人の会社に提示してください。
扶養に入れない場合、年金は市区町村の役所で国民年金第1号被保険者になる手続きをします。健康保険は一般的に、離職後すぐに国民健康保険に加入すると保険料が高いので、離職後は前職の会社の健康保険の任意継続被保険者になり、収入が下がった段階で国民健康保険に加入します。
任意継続健康保険被保険者の申請はご自身で、資格喪失後20日以内に社会保険事務所あるいは前職の会社の健康保険組合に申請します。保険料は今の倍額になるでしょう。
国民健康保険の保険料は市区町村の役所窓口で試算してくれるでしょう。比較して決めてください。
評価・お礼
クハ さん
牛尾様
とてもよく分かりました。
早速手続きしたいと思います。
何度もご回答頂き、お忙しい中有難うございました。
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この回答の相談
私は8月末で長年勤めた会社を辞め、その時点での1月〜8月末までの額面での収入は、約240万でした。
当然、夫の扶養には入れないものと思い役所に保険の切替に行ったところ「将来的に収入が無い予… [続きを読む]
クハさん (東京都/31歳/女性)
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