対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
結婚なのですね、おめでとうございます。
結婚後、妻は無収入となるので夫の扶養に入ることができます。
雇用保険に半年以上加入していれば、失業保険をもらうことができますが、自主退職であれば3ヶ月間の待機期間があります。
失業保険をもらっている間は基本的に扶養に入ることができません。
通常であれば、待機期間のみ扶養に入り、失業保険をもらう間は国民健康保険・国民年金に入ることをお勧めしますが、扶養に入るためには、会社を通して手続することになります。
会社を通しての手続は今すぐしたくないというのであれば、まずは国民健康保険・国民年金に加入されてはいかがでしょうか。お住まいの役所にて手続ができます。
退職直後は国民健康保険料が高いことが多いですが、今無収入であることを告げれば、減額してもらえると思います。
そして、失業保険の給付が終わった後で、会社へ扶養の手続を依頼されてはいかがでしょうか。
出産育児一時金は、退職後6ヶ月以内に出産されれば、35万円支給されます。しかし出産手当金については法改正により、退職後の出産についてはもらうことができなくなりました。
出産時に夫の扶養に入っていれば、家族出産育児一時金として、社会保険より35万円もらうこともできますが、どちらの社会保険からもらうかは選択になります。(倍もらえることは
ありません)
参考にしてください。
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