対象:住宅設計・構造
横山 彰人
建築家
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隣地との境界の距離
民法上50cmという法律はありますが、それでは建蔽率100%が認められている地域はどう解釈するのでしょうか。
民法より強いのは建築基準法であり、もっと強いのは条例であり、建築協定です。
建築にかぎらず、今の時代に意味のなさなくなった民法はたくさんありますから、仮に訴訟になっても負けることはありません。
民法の50cmを守ることは自由ですが、狭小土地の場合、法規を守った上で隣地境界からギリギリに建てる事にやぶさかではありません。 仮設足場が無くても建てる方法はいろいろあります。
もちろん隣家に対しての話し合いをした上の事ですが。
分からないところがあれば、事務所にご連絡下さい。 横山彰人
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この回答の相談
現在土地を購入し、基本設計に入っています。そこで質問ですが、民法上隣地との間隔を50cmあけなければいけない規定となっていますが、北側隣地全面が敷地延長通路となっています。その場合も境界線より50cmあけ… [続きを読む]
Lions&Ghostsさん (東京都/39歳/男性)
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