対象:住宅設計・構造
民法上の離れについて
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北側隣地が通路状であっても民法上は50cm以上の離隔距離が必要です。
それとできるだけ北側に寄せたいというお気持ちはわかりますが施工上の必要スペースも確保しなければならないので寄せられたとしてもあと20cmぐらいが限界だと思いますよ。基本的に全ての隣地に対し50cmは確保する方向で計画し どうしてもだめなら隣地にお住まいの方々に計画を説明して了承を得るべきだと思います、快諾してくれればいいと思いますが多少なりとも躊躇されるようでしたら50cmを確保できるように計画を見直した方がいいと思います。今後そこで生活していく上でもご近所付き合いは大事でしょうし 家を建てるときは先住者に配慮した計画とすることが大切だと思います。
評価・お礼
Lions&Ghosts さん
大変丁寧なご回答ありがとうございました。
私達の希望が強すぎた点を反省し、ご回答いただいた隣地を含めご近所との長い付き合いに配慮した設計へと再考したいと思います。
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この回答の相談
現在土地を購入し、基本設計に入っています。そこで質問ですが、民法上隣地との間隔を50cmあけなければいけない規定となっていますが、北側隣地全面が敷地延長通路となっています。その場合も境界線より50cmあけ… [続きを読む]
Lions&Ghostsさん (東京都/39歳/男性)
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