親の借金
ゴマさん、こんにちは。
親御さんの借入金返済にご協力されたことは頭が下がります。
さて、所得税法64条2項では、保証債務の履行により資産の譲渡があり、その履行に伴う求償権を行使することができなくなった場合、その譲渡はなかったものとみなされるという規定があります。
この規定の趣旨は、主たる債務者が資力を喪失していない状態のときに保証人が主たる債務者のために債権者と保証契約を締結していた場合、その後、主たる債務者が資力を喪失する状態に陥るなどのためにその債務の弁済をしないため、保証人がその債務の履行をするためにやむを得ず資産を譲渡して弁済したが、求償権の行使が不可能であるという場合にその資産の譲渡所得はなかったものとみなすというものです。
ご質問の内容では、ゴマさんがこの借入金について債務保証をしていたかどうかは定かではありませんが、債務保証をしていたとして、お店の債務超過が相当期間継続し、事業再興の見込みがないなど、求償権の行使ができないことが客観的に見て明らかな状態であればこの規定の適用が考えられます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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