対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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手付金の返還
- (
- 5.0
- )
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、葬儀会館の建設に関する事実は、れっきとした重要事項説明書へ記
載すべき事項です。 本当に契約時点で決定していなかったのか・・・?
例え、業者が知らなかったとしても、それが周知の事実として広く知れ渡っている
場合は「知りうる事実」であると言われ、業者責任が問われます。
ただ、その場所がice様の買われたマンションからどれ程の距離にあるのかはポイ
ントかもしれません。
眺望に影響がある場所や葬儀会館への出入り口とマンションの位置関係等が判断
の分かれ目かと。。。
まずは、大阪府の住宅相談窓口(06-6941-0351 内線3082 〜3084)へご相談され
てみては如何ですか?
その相談事実をふまえ、サイド業者へ問うと以外とあっさり白紙解約に応じてくれ
るかも知れません。
それでも、難色を示す時は、残念ながら裁判をする事になると思われます。
手付金はおいくらでしょうか? 60万円以下でしたら一回で終る『少額訴訟手続き』
による比較的簡単な裁判となりますが・・・
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がice様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
評価・お礼
ice さん
ありがとうございました!もう一度、事実を不動産屋にも確認してみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日、マンション契約をして手付金を支払いましたが、その後、近くの空き地が葬儀会館の所有地だとわかりました。
不動産屋に聞いたときは、“まだ何が立つかわかりません”とのことでしたが、これから… [続きを読む]
iceさん (大阪府/36歳/男性)
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