退職金が所得となりますが・・・
こんばんは、れいママさん。
コンサルタントの若宮光司です。
社会保険からの保険給付(出産育児一時金)
雇用保険の失業給付(育児休業基本給付金)
この二つは所得税法では非課税所得となっていますので130万円の対象外。
交通費のうち税法で決められた範囲も130万円の対象外。
http://www2.sanmedia.or.jp/k-asahi/tuukinnteate.htm
退職金は130万円の対象となりますが、退職所得控除という控除額を差し引いた金額がその対象となります。
退職所得控除額は、勤続年数20年以内であれば 勤続年数×40万円
これの退職所得控除額内の退職金であれば結果的に所得はゼロとなります。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1423.htm
補足
税金分野でのご質問でしたので税務上の視点で回答しましたが、社会保険での扶養であれば、
通勤手当と育児休業基本金は130万円の対象となり、退職金は対象外となります。
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この回答の相談
昨年11月に出産し産休で3月末まで休んでいました
4月から復帰したのですが正社員からパート勤務になり
主人の扶養に入れてもらったのですが、130万円までの
所得に出産育児一時金・育児休業基本給付金・退職金(建設業退職金制度より)毎月の交通費は所得に入るのでしょうか?
れいママさん (兵庫県/41歳/女性)
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