難しいご相談です
こんにちは、てるままさん。
コンサルタントの若宮光司です。
税務署が言っていることは正しく、基請会社の判断が間違っています。
このことは、てるままさんも理解されたという前提で回答します。
平成19年の処理を心配されていますが、それ以前は収入がないのでしょうか?
税法では5年間さかのぼって申告を求められることもあります。
当然、申告をしていなければ無申告加算税、延滞税という本来納める税金以外の税金も発生しますし、住民税も発生します。
ご主人の経費をてるままさんの経費にすることはできません。
司会業に必要な経費は限られてしまうからです。
さらに、ご主人の塾収入の申告の問題にまで発展してしまいそうです。
原則では、領収証・請求書などがなければ330万円の収入がストレートに課税所得となってしまいます。
実際には会場への移動の交通費、打ち合わせの飲食費、ご自身の研修費など経費が掛っていることも推測されますので税務署にこの点を交渉する余地は残されています。
しかし、専門性の高いレベルでの話になりますので資格者である税理士に依頼されることをお勧めします。お知り合いの税理士がいなければ、てるままさんの地元の税理士を紹介もできます。
また、平成20年以降の申告をどうするか?という問題も解決しなければいけません。
まず、青色申告承認申請などの手続きを検討して所轄税務署に提出するようにしましょう。
「何もしなくてもいい」と言っていた基請会社に税金負担分の処理を要求することも検討しましょう。
いずれにしても、相当な税務知識と交渉力が必要となりますので、交渉力のある税理士に依頼されることをお勧めします。
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司会業をしています。報酬は一件につきいくらという形です。元請に税務調査が入り、雇用関係でないので私が個人事業主として申告が必要だといわれました。元請からは申告の必要はないといわ… [続きを読む]
てるままさん (岡山県/40歳/女性)
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