対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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名義変更に伴う税金の件
はじめましてれんれんさん、クロスロードの笹島です。
*"このまま何もしないで、万が一お父様が亡くなられた場合"
⇒その保険の解約金に相続税が課税されます。
*"事前に契約者変更された場合"
⇒解約金(保険の中に積み立てられているお金)の額が、110
万円以内であれば贈与になりませんが、それ以上であれば
贈与税がかかってしまいます。
その金額が400万円の場合
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)
になるようです。
詳しくは所轄の税務署に電話をすると、懇切丁寧に教えてく
れます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
被保険者私で、父が契約者、受け取り父の場合、父が入院しているのですが、もし父が亡くなるようなことがあった場合を考えて、今のうちに契約者変更しておいたほうがいいのでしょうか?その場合、贈与税になるのですか?
れんれんさん (宮崎県/29歳/女性)
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