名義変更に伴う税金の件 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

- good

名義変更に伴う税金の件

2008/09/05 17:37

はじめましてれんれんさん、クロスロードの笹島です。

*"このまま何もしないで、万が一お父様が亡くなられた場合"
⇒その保険の解約金に相続税が課税されます。

*"事前に契約者変更された場合"
⇒解約金(保険の中に積み立てられているお金)の額が、110
万円以内であれば贈与になりませんが、それ以上であれば
贈与税がかかってしまいます。
その金額が400万円の場合
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)
になるようです。
詳しくは所轄の税務署に電話をすると、懇切丁寧に教えてく
れます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

一時払いの契約者

マネー 保険設計・保険見直し 2008/09/05 07:44

被保険者私で、父が契約者、受け取り父の場合、父が入院しているのですが、もし父が亡くなるようなことがあった場合を考えて、今のうちに契約者変更しておいたほうがいいのでしょうか?その場合、贈与税になるのですか?

れんれんさん (宮崎県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

契約者と被保険者が違う場合の契約者死亡について 大村 貴信(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/05 08:59
契約形態のよって課税方法は変わります。 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/05 14:24

このQ&Aに類似したQ&A

簡易保険の名義変更について motaさん  2010-06-25 17:33 回答1件
保険受取人が認知症の場合 michiaさん  2009-06-21 16:23 回答1件
保険の内容の変更方法について チェスさん  2014-07-07 11:42 回答4件
親から未成年の子への贈与(保険を活用した生前贈与) あさみん2012さん  2012-11-27 23:43 回答1件
生命保険の見直しについて教えて下さい mtsyさん  2011-11-14 11:09 回答4件