対象:住宅・不動産トラブル
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手付金返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まずこのマンションに住みたいのか、住みたくないのかによると思います。
工事遅延を理由に解約を申し出るには、契約書の約定に遅延の容認理由があると思いますので確認されて下さい。
倒産による遅れは売主の都合ですから、遅延による損害賠償や契約を履行する代わりに遅延損害金の請求も考えられます。
また、子供さんの学校に関しては、教育委員会にことの次第を伝え、入学を了承してもらうようにお願いされることをお勧めします。
いずれにしても、ご夫婦の希望が「ここに住みたい」というものであれば、契約の履行をされることかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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お忙しいところを失礼致します。
6月にマンションを契約し手付金を240万円支払いしました。マンションの完成は12月中旬でしたが、7月に入ってすぐ建設会社が民事再生法の手続きをして工事がその後ストップしました。それ… [続きを読む]
りんりくさん (大阪府/39歳/女性)
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