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対象:人事労務・組織

業務をからめるしか方法はありません

2008/09/02 12:48

こんにちは、ROXさん。

広島のコンサルタント、若宮光司です。

ご相談の交通費は、税法では給与処理しなければならない費用です。

問題は、給与課税されない方法はないか?ということですが、
「単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱いについて」
昭和60直法6-7
として国税庁が業務に伴って帰宅期間が2日以内程度であれば、帰宅日の日当、宿泊料、交通費を非課税として差し支えないとしています。

このことは、ROXさんも税理士先生から聞かれてご理解されているようですね。

会社も社員も面倒でしょうけれど、
帰宅前に必ず会社に寄って何らかの業務を行ってから帰宅。
赴任地に向かう前に会社に寄ってから出発させるようにするしか方法はありません。

その際に、何も業務報告書を毎回提出する必要はありません。
口頭だけでも十分です。
ただし、税務当局に対して帰省のたびに会社へ顔を出していることを証明する必要がありますので会社の仕組みとして工夫する必要はあります。

経費精算をする。 とか、
本社にもタイムカードを置かせて出退社時間を打刻させる。  とか、
赴任先の書類を本社に持ち帰らせる。 とか、
いろいろ考えてみましょう。

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この回答の相談

単身赴任者の帰省手当の課税処理

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/09/02 12:07

単身赴任者が帰省するための交通費実費を会社で負担しているのですが、業務報告を兼ねて、というのではなく、休日に自宅に帰っているだけなので、経費ではなく、本人の給与として所得税課税しないとい… [続きを読む]

ROXさん (広島県/44歳/女性)

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