源泉徴収票の発行
通常ボーナスは支給日に在職する者に支給されますが、死亡退職されたご主人に12月のボーナスが支給されるのでしょうか? もしそうであれば、医療費控除による税金の還付のみの準確定申告であれば、支給されるのを待って、期限後にはなりますが準確定申告して、医療費控除分の還付を受けてもよいかもしれません。
ご主人へのボーナスの支給がないのに12月まで源泉徴収票が遅れないというのは会社側の対応に誤りがあります。その旨伝えて源泉徴収票を発行してもらいましょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
夫が6月に亡くなり、医療費控除を受けるための準確定申告をするための源泉徴収票を会社に問い合わせたところ、12月にボーナスがあるのでそれが終わってからでなければ源泉徴収票を送れないといわれました。この場合どのようにしたら医療費の控除を受けることができるでしょうか。ちなみには専業主婦です。
オーキマさんさん (神奈川県/49歳/女性)
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