会社に発行してもらいましょう。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に受給者に交付しなければならないこととなっています。
ですので支払先に準確定申告で必要になる旨を伝え、源泉徴収票を発行してもらいましょう。
(ソフトやシステムの関係で平成20年分の源泉徴収票を発行できないのであれば、手書きでもかまいませんので作成してもらいましょう。)
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
夫が6月に亡くなり、医療費控除を受けるための準確定申告をするための源泉徴収票を会社に問い合わせたところ、12月にボーナスがあるのでそれが終わってからでなければ源泉徴収票を送れないといわれました。この場合どのようにしたら医療費の控除を受けることができるでしょうか。ちなみには専業主婦です。
オーキマさんさん (神奈川県/49歳/女性)
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