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対象:遺産相続

代襲相続で孫が相続します

2006/02/16 13:29

ご質問のケースですと、あなたのお父さんにかわり、あなたとあなたのお姉さんが相続人となります。法定相続分はそれぞれ2分の1ということになります。

これは、民法887条2項に定められている代襲相続というものです。

あなたのお母さんやおばあちゃんの弟さんは相続人にはなりません。

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この回答の相談

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