対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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審判が確定した以上は、払わなければ差押えされます
審判は一般の民事訴訟の判決と同様に、当事者双方の主張・立証を見たうえで裁判所が判断を下すものですから、内容への不満はともかく、「一方的」という批判は無理があると思います。
それはともかく、審判が確定した以上それに従った支払いをしないと、強制執行されます。つまり、あなたの財産(例えば毎月の給料)を差し押さえられて、強制的に取り立てられるのです。ですから、ここは我慢して支払うしかないでしょう。
もっとも将来、離婚が成立すれば話は別で、別れた後は元妻の生活費を支払う義務はなくなります。ただし、お子さんの養育費用は改めて決めることになります。
この生活費の支払いが「離婚裁判時には何も考慮されないの」かという点は、慰謝料額などに多少の違いは出るかもしれませんが、基本的には別問題と考えておいたほうが良いでしょう。
なお、別居している妻に対しあなたが離婚を求めて訴訟を起こしている以上、別居前ならともかく、別居後に妻が子供を連れて別の男性と親しくしていることが「親としてやってはいけない行為」だとは必ずしも思えません。離婚後に子連れ再婚する例は沢山あります。
裁判の展開予想は、詳しく裁判の進行経過を知らない限り責任をもったお答えは出来かねます。
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この回答の相談
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不安人さん (神奈川県/40歳/男性)
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