対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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パートタイマーが社会保険加入基準として!
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ダイアナ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ダイアナ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、パートタイマー(期間雇用者)が社会保険加入基準として、
1日または1週の所定労働時間及び所定労働日数が通常の従業員の概ね4分の3以上となる場合。
(例)
・1日の労働時間が通常8時間の場合⇒6時間以上
・1か月の所定労働日数が通常20日の場合⇒15日以上
2.上記は目安として、最終的には管轄社会保険事務所が判断します。
3.又、パートタイマー(期間雇用者)で、2か月超の場合、
社会保険へ加入可能となると、強制的に加入させられます。
4.尚、社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料は労使折半となります。
5.そして、社会保険加入及び保険料天引きは会社にて行いますので、確認してください。そして、不明な点は社会保険事務所にて確認も可能です。
以上
評価・お礼
ダイアナ さん
ありがとうございます。もう一度、社会保険事務所にて確認してみます。会社とも話合ってみます。
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