吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件には2つの種類があります
ホルン 様
扶養には、税の扶養の条件と社会保険の扶養の条件という2種類の扶養の条件があります。
税は、ホルン様の収入が給与収入で103万円以下の場合、ご主人が配偶者控除を受けられるというものです。また、130万円を超え140万円以下までは、段階的に配偶者特別控除が受けられます。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
これとは別に、社会保険の扶養の条件があります。こちらは年間130円未満<1ヶ月当りの収入が108,334円未満、失業給付基本日額が3,562円未満の条件を満たす必要があります。
これを超えた場合には、ホルン様がご自分で、お勤め先で厚生年金に加入又は国民年金に加入、そして健康保険に加入する必要があります。130万円未満の場合と同程度以上の収入を確保する目処は160万円〜170万円と考えられます。
(実際は事前に訪問先の事業所にてご確認の必要があります)。
参考まで
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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