対象:家計・ライフプラン
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産休について
はじめまして、HI様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
一般的に要件を満たせば、産前産後休業には健康保険から出産手当金、育児休業には雇用保険から育児休業給付金が支給されます。これらは会社から支給されるものではありませんが、HI様の報酬額に応じた金額になります。
一方、ボーナスなどは会社が直接支給するものですので、会社の規定によります。就業規則や賃金規定を確認してください。
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この回答の相談
11月30日が予定日です。産休も育休も取る予定ですが、自分の会社で今までとった人がいません。
多分、最低限の保障しかもらえないと思います。
今年のボーナスとかはいただけるものなんでしょうか。
HIさん (神奈川県/31歳/女性)
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