対象:民事家事・生活トラブル
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請求する権利はありません
SUNRIZEさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
夫が女性に貸したお金は、夫固有の財産であれば、仮に貸した時期がSUNRIZEさんと婚姻中であっても、それは夫が自分のお小遣いを他人に貸した場合と基本的には同じです。
そのため、夫が誰に貸そうが、妻だからと言ってその返還を求める権利はありません(逆もしかりで、妻が自分の財産を元彼に貸した場合、それを夫から止められたり、貸した相手に対して妻の意思を無視してまで返還を求めることはできません)。
ただ、夫が貸した現金が妻固有の現金であるとか、夫と妻との共有財産であった場合は(特に前者の場合)、夫に現金に関する処分権限がないので妻が他人(女性)に対して返還請求できると考える余地があります。
ただ、この場合も現金の占有と所有は原則として一致すると考えますから(最高裁判所昭和39年1月24日判決)、他人はその金銭を確定的に取得するため、結局、返還請求ができないということになるでしょう(ただし、学説の中には「価値の返還請求権」という考えを推し進めて、返還請求を認める立場もありますが、どうも多数の支持をえていないようです)。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
夫が結婚前付き合っていた女性にお金を貸していた事が
発覚
貸したのは結婚してからで私に内緒で貸していました。
妻に夫が貸したお金を返してもらうように請求する権利はありますか?
SUNRIZEさん (神奈川県/45歳/女性)
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