対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付は非課税です
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きゃらめるさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
雇用保険から出る失業給付は税制上は非課税ですので、ご主人の税金を考える際は収入にあたりません。よって、いつもらっても大丈夫ですよ。
しかし社会保険の扶養を考える際は収入にあたります。
130万円÷12か月÷30日≒3612円以上の日額の失業給付を受ける際は年収130万円以上とみなされるので受給期間は扶養を外す必要があります。
この場合過去の収入は関係ありません。
税制上の扶養と社会保険の扶養とは別に考えましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
きゃらめる さん
ご回答有難うございます。
社会保険の扶養と税金は関係無いのですね。
混同して考えておりましたので、すっきり致しました。
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この回答の相談
現在専業主婦になります。
この度、契約社員で働いておりましたが会社都合で退職致しました。会社都合なので待機期間が7日間と短く、失業保険を受け取れるとの事で手続きをしている途中です(現在初手… [続きを読む]
きゃらめるさん (東京都/35歳/女性)
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