対象:年金・社会保険
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出産手当金について
はじめまして、tel_0525様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業等終了時の報酬月額変更(給与が低下するので即時標準報酬を変更し高額の保険料を支払わないようにする)届は本人の申し出が必要で本人の署名あるいは記名、押印が不可欠です。
もし、申し出されていないのであれば、毎年1回行われる標準報酬の定時決定で変更されたのでしょう。残業分がなくなったことによる報酬の低下で標準報酬月額が低下したと考えられます。平成19年4月〜6月の報酬額で決定していますね。
健康保険の手当金に関してはそのときの標準報酬月額に応じた金額になってしまいます。
一方、報酬が低下して標準報酬月額が低下しても、将来の年金の計算をするときには、子どもの養育を開始した月の前月の標準報酬月額により計算される「厚生年金保険養育期間 標準報酬月額特例申出書」がありますので利用されるとよいでしょう。
これも本人の申し出によりますので、会社に申し出てください。将来の給付額で取り戻しましょう。
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