対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年金の手続きについて
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民年金の免除は前年の所得が低い場合に、4月より免除されます。 扶養者がいない場合は、前年所得が158万円以下なら1/4免除、 118万円以下なら半額免除という具合に免除が可能です。
失業した場合の特例として、前年所得にかかわらず、免除される措置がありますが、 失業保険の3ヶ月待機期間があるということは、自主退職でしょうか。 それならば難しいかもしれません。
保険料の納付書は社保庁より郵送で送られてきます。 口座振替により、割引もあります。金融機関や社会保険事務所で手続ができます。
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先月末で退職し、現在は健保は主人の扶養に入っています。(主人も転職したてで試用期間中なので、健保は任意継続中、年金は個人で1/4免除で払っています。)
今日区役所で年金の手続きをしてきたのですが,… [続きを読む]
るしえーる・1さん (宮城県/31歳/女性)
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