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対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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受遺者です

2008/08/29 17:08

ご質問の場合、受遺者は目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることが出来ます(民法1041条)。

つまり、土地を分けるか現金にするかは全部相続する方の子に選択権があります。

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この回答の相談

遺留分支払形態

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/26 13:15

親が二人いる子供の内一方に所有している土地を全部相続すると遺言を残した場合、もう一方の子供に対する遺留分の支払い形態(土地の1/4を分けるか、相当する現金にするか)の決定権はどちらにあるのでしょうか?

hirochanさん (千葉県/63歳/男性)

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