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対象:民事家事・生活トラブル

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2008/09/01 13:25

お姉さんが亡くなられた当時、お姉さんが結婚しておらず、かつ、子供もおらず、実の父親も死亡していた場合、実の母親だけが相続人となります。そうであれば、残念ながら、賠償金は全部、実の母親のものになります。

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この回答の相談

亡き姉の慰謝料について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/08/26 01:32

ムクルクと言います。宜しくお願いします。質問、相談内容ですが、18年前に私の姉が彼氏の運転による交通事故でこの世を去りました・・・彼氏の方は鞭打ちだけでしたが、助手席に乗っていた姉だけが亡くなり… [続きを読む]

mukurukuさん (大阪府/34歳/男性)

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