対象:損害保険・その他の保険
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所有マンションを貸す場合(ご回答)
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さちたにさん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ちょっと迷ってしまうケースですよね。
以下ご回答させていただきます。
>いろいろ調べてみると大家である私が火災保険を解約すべきではなかったのでは・・・と感じています。やはりそうでしょうか?<
そうですね。さちたにさんの保険は解約しないでください。
''火災保険は保険の対象物(目的)の所有者が加入するのが原則''、というとこです。仮に他人が保険をかけても、保険金は所有者に支払われるということです。
一方、さちたにさんのマンションを借りている人は、万一の失火の場合、大家さんに損傷部分を弁償しなければならない、という民事上の責任が発生します。通常、賃貸借契約書にも記されています。
つまり、借りた人には、その人の所有物である「家財の保険(主契約)」に大家さんへの賠償金を支払うための「借家人賠償責任特約」をセットにした火災保険に加入してもらってください。
ちなみに、借りた人が火災保険に入ってくれない、といったケースは、さちたにさんの保険が使えます。その際は、保険会社が失火した借りた人に損害額を請求(求償)するということになります。
以上、さちたにさんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼
さちたに さん
ご回答ありがとうございました。
非常に分かりやすかったです。
この機会にしっかり勉強したいと思います。
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この回答の相談
転勤のためマンションを他人に貸しています。
現在自分は転勤先の賃貸マンションに住んでいるのですが、もちろんそこでは火災保険に加入しています。
で、ふと思ったのですが、借りている人が火災保険… [続きを読む]
さちたにさん
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