対象:年金・社会保険
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ことこさん
回答ありがとうございます。
2008/08/26 21:54 固定リンク
国民健康保険よも任意継続の方がお得なようですね。
任意継続の質問なのですが、現在私は失業給付受給中で、10月末に終了です。
夫が例えば9月末を最終の出勤日として、公休・有給休暇を消化し、11月末に退職日を迎える場合なのですが、最終出勤日以降退職日までに私を扶養に入れて、退職日以降は任意継続で夫の扶養に入る事を継続するというような手続きは可能なのでしょうか?
夫を私の扶養に入れる場合なのですが、申請時点から先の年収を見て判断するという事は、扶養に入る事は可能ですね。
一旦私の扶養に入り、就職が決まったら、扶養から外す手続きを取れば良いという解釈で良いのでしょうか?
2点質問させて頂きました、ご回答宜しくお願い申し上げます。
ことこさん ( 愛知県 / 29 歳 / 女性 )
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お世話になります。
夫が現在年収1000万円程度あります。
もし退職をした場合の話なのですが、当然国民年金・国民健康保険料の納付義務がありますよね。
国民健康保険料が社会保険時の2倍になるのは… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/29歳/女性)
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