対象:年金・社会保険
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健康保険の扶養について
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はじめまして FPの山宮と申します。
**ご主人の退職後の国民健康保険料について
恐らく市町村によって国民健康保険料は異なりますが、一番上限となると
思います。(名古屋市では上限が年間59万程度(介護保険除く)でした)
**任意継続制度について
一方、任意継続保険と言うのがありまして、退職する会社の健康保険
に退職後2年間引き続き加入できます。
保険料は全額個人負担となりますが、今払っている保険料よりは下がるのでは
と思われます。
政府管掌健康保険なら標準報酬が28万以上ならば、28万になりまして、保険料は
22960円(介護保険除く)です。
この任意継続は途中での脱退は、就職以外はできないこととなっています。
**ご主人を健康保険の扶養に入れる
次に、ことこ様のおっしゃるようにご主人をことこ様の扶養に入れる件ですが、
健康保険の扶養の要件は、申請時点から先の年収を見て判断するのが
一般的です。その収入が年間130万未満であれば、扶養に入れることは
可能となります。
ただし、健康保険組合毎に基準がありますので、必ずしも上記のとおりでない
扱いをするところもあるかもしれませんので、健康保険組合に確認することが
必要です。
また、ご主人が失業給付をもらう予定であれば、失業給付の手続き中は健康保険
の扶養に入れませんので注意してください。
評価・お礼
ことこ さん
わかりやすい回答ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
お世話になります。
夫が現在年収1000万円程度あります。
もし退職をした場合の話なのですが、当然国民年金・国民健康保険料の納付義務がありますよね。
国民健康保険料が社会保険時の2倍になるのは… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/29歳/女性)
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