対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険上の扶養
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- 4.0
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民健康保険料は前年の収入を元に計算されるので、退職直後は特に高くなります。
地域によってもかなりの差があり、大阪市は高い方です。
退職後2年間は在職中の社会保険の「任意継続被保険者」になることができます。
保険料は事業主負担分も払わないといけないため、2倍となりますが、標準報酬月額が28万円を超える場合は、
28万円が上限となるため、現在の健康保険料の上限は22,960円(介護保険2号該当時は26124円)となります。
退職時の収入が1000万円とかなり高額だった場合は、任意継続の方が安くなる可能性が高いでしょう。
評価・お礼
ことこ さん
回答ありがとうございます。
退職する場合は任意継続に加入します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
夫が現在年収1000万円程度あります。
もし退職をした場合の話なのですが、当然国民年金・国民健康保険料の納付義務がありますよね。
国民健康保険料が社会保険時の2倍になるのは… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/29歳/女性)
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