対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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次の会社で産休が取れれば対象となります。
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ねこねこねこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は例外を除いて6か月以内の出産であっても出ません。
任意継続でも対象外です。
退職後6か月以内に出ていたものは廃止されました。
例外は加入期間1年以上あり、退職時に受給資格のある人ですので出産前42日以降の退職です。
10月から転職とのこと、出産のために退職しないで産休を取れば出産手当金は出ます。この場合は加入期間に関係ありません。
また、今の会社でも雇用保険に入っているでしょうから失業給付をもらわなければ加入期間は継続します。休業前の2年間に1年以上の加入期間があれば育児休業給付金も対象となります。
産休、育児休暇が可能かどうかを確認してみるといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ねこねこねこ さん
アドバイスありがとうございました。出産手当金の制度が変わった事を知らず、今回とても勉強になりました。
(現在のポイント:-pt)
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