ご理解いただいているとおりでほぼ合っています
こりらさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
今年の働くことができる上限所得は「103万−12月分の所得」ではなく「103万−12月分の収入」です。
12月の給与として20万円もらったのであれば、83万円が上限となります。
今年の1月にもらった前職分の給与分の源泉徴収票を、今年の年末にパート先に提出すれば、パート先で年末調整が受けられます。
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この回答の相談
昨年12月29日付けで退職しました。
昨年12月分の給与は今年の1月にもらいました。
今年から主人の扶養に入る手続きを済ませ、現在はパートで働いています。
扶養控除範囲内で働きたいと考えているのですが、その場合、今年の働くことができる上限所得は「103万−12月分の所得」と考えるのでしょうか?
こりらさん (埼玉県/33歳/女性)
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