対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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仮定の仮定でお答えします
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たくしさんへ。FPで国民健康保険料コンサルタントの杉浦恵祐です。
この前提では、正確なお返事ができませんので、次の仮定でお答えします。
・ご友人Aさんがお住まいの市町村の国保の所得割の計算方法は旧ただし書き方式
・市町村独自の減免措置の対象に母子家庭あり。ただし、所得制限あり。
旧ただし書き方式(新潟県内のほとんどの市町村が採用)ですと、所得控除は関係ありません。
給与収入150万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円=算定基礎額52万円
算定基礎額が52万円あれば、原則通りの所得割がかかりますし、その市町村に母子家庭減免があったとしても、対象から外れる可能性があります。
また、均等割、平等割の軽減判定所得は給与収入150万円-給与所得控除65万円=85万円ありますので、世帯主は誰か、ご両親の健康保険は何か、ご両親の収入(年金含む)はどのくらいかによって全く異なりますが、法定減額はあったとしてもわずかだと思います。
国民健康保険の加入者の多くは収入の少ない方です。よって、所得割の算定基礎額がある程度の金額になる方は、それなりの額の国民健康保険料を支払わなければなりません。
例 加入者 Aさん(40歳未満)と子供1人の2人(両親の状況が全く解りませんので考慮しません。)、平成19年の給与収入150万円。新潟市に在住。
所得割 52万円×8.6%
平等割 24,000円×2人×0.8(2割減額の対象)
平等割 28,800円×0.8 合計106,160円
注 他の市町村では全く異なります。またご両親の状況でも金額は全く違ってきます。
http://www.city.niigata.jp/info/hoken-nenkin/hukasyuunou.htm
評価・お礼
たくし さん
すみません、情報が少なくて・・・、色々と教えて下さり有難う御座いました!
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この回答の相談
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たくしさん (新潟県/31歳/男性)
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