公正証書と借用書
minemineさん、はじめまして。司法書士の小川直孝と申します。
>公正証書を作成できるような借用書を書くにはどうしたらいいでしょうか。<
公正証書を作成するには,原則としてご本人が公証役場に行き,その内容を公証人という人に伝え,当事者の意思を確認してもらう,という手続きを踏むことになります。公証人に作成を依頼する時点で実際に借用者があるかないかでその手続きに変わりはありません。
ただすでに借用書があれば公正証書を作成するときに当事者の意思や内容が確認しやすいということはあるでしょう。
また公正証書を作成してもらうには,公証人と当事者(この場合は借主と貸主)が面談をして当事者確認・意思確認が必要となります。以前は委任状のみで貸主が借主の代理人として公正証書を作成できていたこともあったようですが悪用されたり裁判で公正証書の効力を否定されたりする事例もあり意思確認・当事者確認は厳格になっています。このあたりは公証人や事案によって判断が分かれると思いますが。
作成費用等はお近くの公証役場にお問い合わせいただくと良いかもしれません。問い合わせについては電話でも対応してもらえます。
日本公証人連合会
ご参考まで。
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この回答の相談
突然すみません。
前の彼氏に110万ほどお金を貸しており、今のところは毎月6〜8万円程度返済されています。
ただ、言っている事が嘘ばかりの人の為、いつ突然いなくなって返してもらえ… [続きを読む]
minemineさん (北海道/25歳/女性)
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