対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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出産手当金も対象となります。
2008/08/25 06:05
凛★さん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
二人目のお子さんの妊娠おめでとうございます。
出産手当金は健康保険に加入していれば対象となりますので、今回も大丈夫ですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今育児休暇中です。
この度二人目を授かりまして、間二週間程の職場復帰を経て、また産休・育休に入ります。
以前の質問では、『育児休暇給付金』『育児休暇職場復帰給付金』は支払われるという事でしたが、『出産手当金』はどうなりますでしょうか??
宜しければ教えて下さい。
凛★さん (大分県/22歳/女性)
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