対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
傷害者の場合の収入条件
2008/08/23 20:44
625025様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
健康保険の被扶養者の収入の判定基準は、傷害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は年間180万円未満になっています。そして、ご主人の年収の2分の1未満であれば、被扶養者と認定されます。
そして、国民年金の第三号被保険者は健康保険の被扶養者と認定されることが基準です。
以上ですが参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
質問させて下さい。
私は障害があり障害年金を受けております
(年間約99万円)。
夫の扶養控除内で働きたいのですが、
年金収入もある場合、年間いくらまで
稼ぐことができるでしょうか?
625025さん (神奈川県/27歳/女性)
このQ&Aの回答
被扶養者となるための基準につきまして!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/24 20:34
ありがとうございました
2008/08/24 20:29
ありがとうございました
2008/08/25 22:55
このQ&Aに類似したQ&A