対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅取得控除について
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こなつかずは さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました「住宅取得控除は今年いっぱいと聞いていますが 住民税の減額もなくなっていますか?」についてですが、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の質問と判断して回答させていただきます。
ご質問にあるように、住宅ローン控除は平成20年12月31日までに居住された方を対象としている控除になりますので、1月に完成予定だと控除の適用は残念ながら受けれません。
(ただ、国交省が制度の延長・拡充を盛り込む方針を決めたようですので、延長される可能性はあるかもしれません)
また、住宅ローン控除は、所得税の税額控除の為、住民税の減額は適用されません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
こなつかずは さん
ありがとうございました。
所得税の還付といっても 僅かの金額ですので
住宅ローン控除などあてにしてもしかたないですね。
又よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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