対象:離婚問題
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取り戻される可能性が高いと思われます。
弁護士の坂本です。
離婚に伴う財産分与をする場合,それが財産分与として相当な金額の範囲内であれば,後で否認されることはありませんが,財産分与として相当な金額の範囲を超える部分については,破産手続において破産管財人から否認され,元に戻すよう命じられるおそれがあります。
夫から妻への財産分与として相当額と認められるのは,通常夫婦共同で築き上げた財産の半分程度ですが,父親が,サラ金からの借金500万円程度で自己破産を言い出すようであれば,おそらく父親の財産はほとんどその自宅のみであり,それをすべて母名義に変更するとなると,財産分与として相当な範囲を明らかに超えてしまうと思われます。
なお,父親の借金が主にサラ金からで,債務額が500万円程度であれば,実際には利息制限法による引き直し計算で債務額が大幅に減り,自己破産をしなくて済む可能性もありますので,まずは父親の借金整理の問題に見通しをつけてから,自宅の名義変更の問題を考えられた方がよいと思われます。
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この回答の相談
母が年金分割の始まる4月1日以降に父との離婚を考えています。財産分与と40年超にわたる精神的苦痛に対する慰謝料(借金と言葉の暴力)の代わりとして現在住んでいる自宅の名義変更を父に求めようとしていま… [続きを読む]
thinkさん (大阪府/42歳/男性)
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