確定申告は原則必要ありません。
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sasaraさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
譲渡所得は、売却金額から取得費(建物は所有期間中の減価償却費相当額を控除)、譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡所得がマイナスで、他の譲渡所得がなければその損失はないことになりますので、確定申告は不要です。当然税金も発生しません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
sasara さん
早々にご回答下さいましてありがとうございました。
税金が掛からないようでしたら残金の使用方法を安心して考えられます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
こんにちわ sasaraともうします。
住宅売却後の税金についてお伺い致します。
H14年4月に私名義の中古マンションを1,250万円現金で購入。
H17年7月に新築マンションを共有名義で購入。
その際、450万円… [続きを読む]
sasaraさん (愛知県/46歳/女性)
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