対象:会計・経理
業務遂行上必要であれば認められます。
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東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
業務遂行上必要であれば、接待交際費として認められます。
領収書をもらうことが出来ない場合には、出金伝票や出納帳などの帳簿に、日付、金額、内容等を記載し、税務調査があった際に説明できるように整理しておいてください。
評価・お礼
ウイットフル さん
ご回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
出金伝票は書いて保管してあります。
あとは税務調査があった場合にどう判断されるかですね。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
今年4月から個人事業を開業しています。
下記の2点について、接待交際費として認められるのか、
または認めてもらうには、どうしたら良いのか。
事務処理はどうしたらよいのか?
宜し… [続きを読む]
ウイットフルさん (神奈川県/49歳/男性)
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