対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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103万円は所得税控除の要件です。
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はじめまして、トーストさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
トーストさんは、今度は国民年金の第2号被保険者から第3号被保険者に変わるので、ご自身での手続きは必要ありません。ご主人様が会社へ申請をすればご主人様の会社が手続きをしてもらえます。
103万円の要件を混同されているようですが、これは所得税の控除の要件になります。
ですので、トーストさんに103万円以上の収入がある場合は、ご主人様の所得税の扶養に入れずに所得税をトーストさんご自身で払わなくてはなりません。
逆にご主人様の扶養になっている場合は、ご主人様の給料から配偶者扶養控除として38万円を控除して所得税が計算されます。
よく総所得と手取りと言い方が変わりますよね。
総所得は、実際に会社から支払われた給料なのですが、それから基礎控除や扶養控除、社会保険料や生命保険料などを引いた額に税率を掛けて税額を算出します。年末調整でいろいろ記入されてますよね。
総所得から計算された税額や社会保険料などを引いたものが手取りになるのです。
その控除の額に扶養として入れるか入れないかの金額です。
評価・お礼
トースト さん
ありがとうございます。やっぱり私混同していたんですね。危うく第1号被保険者の手続きに行ってしまうところでした。
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この回答の相談
はじめまして。8月20日に退職し、今は専業主婦をしているものです。今後不妊治療をはじめる為、しばらく働く予定はありません。
今年の1月〜8月の収入が103万を超える為、夫の所得税の扶養… [続きを読む]
トーストさん (愛知県/33歳/女性)
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