対象:年金・社会保険
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年金受給者の被扶養者条件について
はじめまして、だんちき様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
対象となる人(お母様)が60歳以上の場合、年収が180万円未満で、被保険者(だんちき様?)の年収の半分未満であるときに被扶養者と認められます。遺族年金は非課税ですが、収入に含めます。
ただし、お母様の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、180万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の家計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。
条件的に厳しそうな場合は、生計維持の申立書を書いて、社会保険事務所の窓口で担当者に説明することもあります。
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この回答の相談
こんにちは。初歩的な事が分からず、悩んでいますので、アドバイスをお願いします。
社会保険事務所より被扶養者調書が届いたのですが、年金受給者の母を持ち被扶養者の収入を記載する欄がある… [続きを読む]
だんちきさん (兵庫県/27歳/女性)
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