対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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隔地転勤するサラリーマンをイメージして!
食寝様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.食寝様を、隔地転勤するサラリーマンをイメージして、
住所の移動がありますので住宅借入金等特別控除は利用できません。しかし、数年後に元の住宅に戻ればその時点から再度住宅借入金等特別控除が利用可能となります。
2.また、銀行及び税務署への届出につきましては、
銀行⇒住所変更の手続きが必要。
税務署⇒会社での年末調整でチェック可能と考えます。そのときには住宅借入金等特別控除証明書は添付しないでください。
3.尚、蛇足ですが、食寝様と親御さまが生計を一にしていれば住宅借入金等特別控除の条件が変わってきます。詳細はお近くの税務署担当に電話または訪問して確認されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、両親と同居し、親子ローン返済中です。父、私がともに連帯債務者となっているため、返済割合に応じて、年末には互いに住宅借入金等特別控除を年末調整時に受けています。
このたび、いわゆる… [続きを読む]
食寝さん (岐阜県/33歳/男性)
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