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笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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雇用保険による基本手当ての所定給付日数について

2008/08/20 10:38
(
4.0
)

こんにちはカラードさん、クロスロード笹島です。

倒産・解雇等による離職者の場合には、35歳の方の場合ですと、

雇用保険の被保険者であった期間が、

1年以上5年未満の場合・・・90日分

5年以上10年未満の場合・・・180日分

10年以上20年未満の場合・・・240日分

となります。

これを基準に考えてみてください。

再就職できると良いですね。

ご健闘を祈っております。

評価・お礼

カラード さん

ご回答、どうもありがとうございました。
いろいろと心配事もありますが、とりあえずは育児休暇を延長し、グループ会社での再就職を検討したいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

育児休暇中の解雇

マネー 年金・社会保険 2008/08/20 09:08

現在育児休暇中(生後6か月)ですが会社が間もなく廃業となります。グループ会社への再就職をすれば、保険料などは育児休暇の明ける来年8月まで引き続き免除となる、と言われていますが、再就職の斡旋も育児休暇中で… [続きを読む]

カラードさん

このQ&Aの回答

再就職のほうをお勧めします。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/08/20 10:25

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