対象:労働問題・仕事の法律
このままでは「解雇」と同じ扱いになる
まずご自身から退職の意思表示をしたということは、「自己都合退職」ということだと思いますが、ご本人が退職届を書いていないで処理するということは、「会社都合退職」にするということなのでしょうか。
また退職日を22日で“提出”したということですが、社会保険関係の資格喪失手続きは退職日前には行えないので、どこへ何を“提出”したのでしょうか。少なくとももう戻れないような手続きはないはずです。
いずれにしても今の状況では、初めはご自身から退職の意思表示をしたにしろ、会社側が本人の意思に関係なく退職日を決めて処理を進めていることになりますから、形式的には「解雇」と同じことになります。
労働基準法には、使用者が労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないとされていますので、今回の場合、解雇予告手当の支払いを求めることができると思います。予告期間に相当する日数分、退職日を先延ばししてそこを有休消化にあてるという処理もあり得ると思います。
まず上記の内容で会社と話し合い、不調であれば労基署などに相談した方が良いと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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